薬局の調剤業務を外部委託する仕組み、宅配ロッカーの配薬に関する見解示す(政府)
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これに対し、厚労省は調剤業務に関し、薬局開設者は調剤の求めがあった場合に薬局で調剤に従事する薬剤師にその薬局で調剤させなければならないことを確認した。薬局における薬剤師の業務は、患者の状況確認や処方箋の疑義照会から、調剤、服薬指導、フォローアップまでの一連の行為として成り立っているため、調剤業務の外部委託に関しては、処方箋を応需した薬局の責任の下、医療の安全を確保することが可能か、対人業務の充実に資するかなどの検討が必要とした。調剤業務の外部委託は今後の規制改革の議題として取り上げていく。
また、厚労省は宅配ロッカー利用の配薬に関して、薬局において服薬指導を実施した後、調剤された薬剤の患者への授与に当たりロッカー等を利用することは、「1080様専用」 LOUIS VUITTON ヴィバシテPMを示した。
しかしながら、実施の判断は自治体に委ねていたことから、誤配送の防止策やプライバシー保護の要件など、今後詳細を詰めていくとした。
この他、介護分野における将来的な人材不足を見据え、ICTの利活用により人員配置基準を3:1から4:1へ緩和する点に関して、引き続き審議していくとした。